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7.表現の自由 |
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・Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme 2001 WL 1381157 (N.D.Cal. 2001) |
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<判決日>
2001年11月7日
<裁判所>
カリフォルニア州北部地区の連邦地方裁判所
<要約>
ヤフー社は、2000年11月20日、パリの裁判所から、オークションの英語サ イトからナチス関連の商品を除外するかフランスからアクセスできないようにせよ、これに違反する場合は1日当たり約13,000ドルの罰金を支払えとの命 令を受けていた。これが合衆国憲法修正第1条の表現の理由に反するとしてヤフー社が上記命令が米国では強制力を有さないことを求めて米国の裁判所に提訴し たのが本件である。
裁判所は、パリの裁判所の命令を米国で強制することはヤフー社の表現の自由を侵害するとして同社の申立を認めた。
<コメント>
ヤフー社は、フランスの法律違反を米国における裁判で一旦は逃れたといえる。しかし、本件は、ネット上の規制と表現の自由とのバランス、それに国際裁判管轄や準拠法などの論点が複雑に絡み合う問題であり、今後も同様の問題は生じるであろう。
<参考サイト>
law.com tech law
CNN.co.jp(フランスの判決) |
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Global Telemedia International vs. Does 132 F.Supp.2d 1261 (C.D.Cal. 2001) |
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<判決日>
2001年2月23日
<裁判所>
カリフォルニア州中部地区の連邦地方裁判所
<要約>
公開会社である原告の誹謗中傷を匿名で電子掲示板上において行っている者らに対 する損倍賠償請求を否定した事案。裁判所は、電子掲示板上の被告らの書き込みは、事実としてではなく意見として記載されていること、原告と被告は競業者で はなく被告の書き込みは営利目的ではなかったことなど理由として挙げ、被告らの行為は表現の自由に基づき保護されると判示した。
<コメント>
個人のプライバシー保護を推進する団体らは、匿名の表現の自由を認めるものだと評価している。
<参考サイト>
law.com tech law |
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